15~17歳の方の医療受診について(転院)
小児期を主な対象とした医療機関を受診している方は、15歳を過ぎると成人期に対応できる医療機関(多くの場合精神科)への転院を求められる場合があります。小児期の主治医や医療機関のソーシャルワーカーが、次の受診先を案内してくれることもありますが、次の受診先を自分で探すように言われることもあります。しかし、発達障害を診療している医療機関は限られているうえ、精神科は18歳以上を対象にしていることが多いため、15~17歳のお子さんの受診先は、さらに限定されているのが現状です。
受診先を探す際には、静岡県が公表している「発達障害を診療可能な医療機関に関する情報」が参考になります。お子さんの年齢でも受診が可能かどうか、お問合せいただくことをおすすめします。
小児期の主治医に保護者が相談するとよいこと
小児期の主治医から、成人の医療機関に移るように言われたら、「診療情報提供書(紹介状)」を依頼するとよいでしょう。まずは、その医療機関のソーシャルワーカー・相談員などにも相談する方法もあります。
過去に心理検査を受けていたり、精神障害者保健福祉手帳や特別児童扶養手当の診断書を作成してもらったことがある場合には、可能な範囲で、それらの写しを診療情報提供書に同封してほしいと伝えてみてもよいでしょう(必須ではありません)。
医療機関とつながっておく意味
現在の制度では、発達障害のある方が必要な支援を受けようとする場合、医師の診断書や意見書が必要になる場面が多々あります。
例えば
- 大学入学試験や入学後の合理的配慮
- 精神障害者保健福祉手帳の申請
- 福祉サービスの利用申請
- 就労に関連した合理的配慮
- 障害年金の申請
などが考えられます。
服薬が無い場合でも、医療機関とつながっておくことで、必要なときに支援を受けやすくなります。